文部科学省がWEBサイトに小学校英語の新教材「We Can」の情報を公開してくれました。新聞報道などを通じて紙面の一部しか見ることが出来ませんでしたがこれでじっくり一般の方も見ることができます。
小学校の新たな外国語教育における補助教材の検証及び新教材の開発に関する検討委員会:文部科学省
保護者の方でお子さんをお持ちの方はお手元の「Hi,Friends!」と見比べていただくことで文科省の小学校英語ならびに英語教育について意気込みが伝わってくると思います。お持ちでない方はこちらも開いて見比べてみてください。
著作権について
ただこの文科省の「We Can」を紹介するWEBページには気になる文言があります。
それを引用させていただきましょう。
なお、児童用冊子及び教師指導書については、他のホームページ上に転載するなどして不特定多数が閲覧できるようにすることや許可なく出版物等に転載すること、営利目的で利用することを禁止いたします。
意味わかりますか?
後半の「許可なく出版物等に転載すること、営利目的で利用することを禁止」について全くその通りだと思います。紙面には当然著作権が発生するわけで、それを無断転載したり、営利目的で使おうとしたりするなんてもってのほか!
たまにWEBで公開されているものは著作権フリーみたいな言い方をする方と日常生活で遭遇するわけですが…当然、アウトです!
きっとWEBページを印刷したものを配布しても誰が印刷したかどうかわからない、だからOKみたいな考えなんでしょうか。理解に苦しみます。
インターネットで不特定多数の閲覧を禁止する?
一方、前半の「他のホームページ上に転載するなどして不特定多数が閲覧できること禁止」という文章がわかるようで、よくわかりませぬ。
紙面のPDFデータをどこかの営利企業が転載してわが物顔で紹介してたら「許可の申請しろや、ボケ」となるのは理解できます。
でも、WEBページって「不特定多数が見るもの」じゃないんでしょうか?
そもそも著作権上、「転載」は「許可が必要」で「無断転載」はアウトですよね。
文部科学省が「不特定多数」とか余計な文言を付けるから、なんかもやもやしてしまうわけで、シンプルに「無断転載を禁じます」と書くだけで良かったんではないでしょうか。(蛇足ですが「転載」と「引用」は意味が違います。)
と、一ブロガー如きが文部科学省さまに御注進申し上げます。
なお当記事では文部科学省のお言葉通り「不特定多数」の方が見ることが出来ないように上記「We Can」の紙面が紹介されているページのURLは張っておりません。あしからずご了承くださいませ。
文部科学省の小学校英語新教材「We Can!」について書きました。
www.ryosaka.com www.ryosaka.com小学校英語についての記事
www.ryosaka.comwww.ryosaka.com
著作権法を勉強するために (笑)